個人で事業を開始した場合、最初に提出する税務書類が「開業届」です。
これは決して税務署のためだけに出すわけではなく、事業主にも提出するメリットがあります。
今回は個人事業主の開業届について、詳しくご紹介いたします。
(1)個人事業主の開業届とは
個人が新たに事業を開始したときに、まず税務署に提出する書類が「開業届」となります。
税務署に対して「事業を開始しました。」という報告をするもので、確定申告時期になると申告書が送られてきます。
開業届は、事業の開始から1ヶ月以内に納税地を所轄する税務署に提出します。
なお「納税地」とは、基本的に個人の住所地を意味しますが、届出により事務所や店舗の所在地とすることができます。
納税する場所を選ぶだけですので、住所地でも事務所でもお好きな場所を「納税地」としていただいて構いません。
提出方法は、税務署に持参するほか、郵送や電子申告のシステムを利用することも可能ですが、
出来れば直接税務署に出向いて記載していただくのが一番よろしいかとおもいます。
書類はすでに税務署に用意されていますし、税務職員の方が記載方法を教えてくれますし、
税務署に開業届を提出することで、開業したんだ!という意識が高まります。
これからきちんと事業を行って納税する意識を固めるためにも、ご自身で記載して提出していただきたいとおもいます。
届出を持参する場合は、必ず提出用と控えの2部用意して、それぞれに税務署の受付印を押してもらうようにして下さい。
郵送で提出する場合も提出用と控えと返信用の封筒を同封し、受付印を押していただいた控えを返送してもらうようにしてください。
開業届の控えは、後々使う機会が出てくるので必ずもらうようにしましょう。
もらいそびれてしまうと、後からコピーをもらうことが出来ませんので気をつけて下さい。
「開業届」は個人で事業を開始したときだけではなく、不動産投資により賃貸経営を始めた場合にも提出が必要です。
よって、会社員や無職の方であっても、提出が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
(2)開業届を提出するメリット
開業届を提出するのは、税務署のためだけではありません。皆様にもメリットがあります。
1.青色申告を始めるため
青色申告を始めるためには、その前提として、「開業届」を提出する必要があります。
実務上は、「開業届」と共に「青色申告承認申請書」を提出するのが一般的です。
青色申告は節税のための第一歩です。こちらも必ず提出するようにしましょう。
2.屋号で銀行口座を開設するため
個人名ではなく、屋号(お店の名前など)を使用した銀行口座を作成したい場合に、「開業届」の控えの提出を求められることが多いです。
そのため、税務署の受付印が押された開業届の控えをもらっておく必要があります。
3.社会的信用のため
法人と異なり、個人事業には登記という制度がありません。だからこそ、「開業届」は対外的に事業を開始した証となります。
融資や補助金・助成金の手続きはもちろんのこと、取引先やお客様に対しても、正規の手続きを行っていることの証明となります。
(3)もう1つの開業届
これまで税務署に提出する開業届についてご紹介しましたが、実はもう1つの開業届があります。
1.事業税の開業届
個人事業に課される税金は、所得税や住民税だけではなく、事業税もあります。
この事業税は、国が課税するもの(国税)ではなく、都道府県が課税するもの(地方税)です。
そして、この事業税においても「開業届」の提出が必要となります。
よって、税務署だけではなく、都道府県(県税事務所や市役所)にも忘れずに開業届を提出するようにしてください。
2.事業税の事業主控除
事業税においては、所得税のように青色申告特別控除の適用はありません。その代わりに「事業主控除」という制度があります。
この「事業主控除」は、所得から年290万円を控除する仕組みとなっており、青色申告特別控除よりも控除額が多くなります。
また、この「事業主控除」は青色申告特別控除と異なり、事業を開始した日から起算して月割計算を行いますので、
開始した月日が早いほど、控除額も多くなる仕組みとなっています。
(4)まとめ
「開業届」を提出することは、単なる義務ではなく、皆様にとってメリットがあります。
事業を開始されたときは、まず税務署に訪問してご自身で開業届を作成されることをおすすめします。
ご自身で作成された開業届を税務署に提出すると、気持ちが引き締まってとてもいい刺激になると思います。
この経験は事業を開始した時にしか味わえません!そして、提出する際には必ず控えをもらっておくことを忘れずに!