確定申告しなくてもいい場合や、した方がいい場合

           

         

                   

確定申告しなくてもいい場合や、した方がいい場合


確定申告をしたほうがいいのか?しなくても大丈夫なのか?

実際に計算してみないとわからない部分も多く、悩まれる方も多いとおもいます。

 

今回は、確定申告しなくても良い場合と、したほうが良い場合についてまとめてみます。

 

(1)確定申告しなくても良い場合

所得税については、税金がかからなければ申告不要です。

たとえば、個人事業主で全く儲かっていないケースなどが該当します。

この場合は、所得税がかからないので申告も納税も不要になります。

 

ただし、申告が不要であっても申告しておいたほうがいい場合があります。

 

(2)確定申告した方がいい場合

青色申告最大のメリットは、複式簿記の帳簿をつけることで最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。

この青色申告特別控除を受けるためには、期限内にきちんと確定申告をしていることが条件になります。

仮に申告不要であったとしても、赤字の申告をしっかりとしておくことで青色申告の65万円控除が使えるようになります。

 

また、赤字であったとしても青色申告の場合は損失の繰越が可能です。

つまり、赤字であってもその赤字分を3年間繰り越すことで、翌年や翌々年の黒字分と相殺させて節税することが出来ます。

 

さらに、給与所得がある方などは所得税を天引きされているケースがあります。

その場合には赤字であっても申告をしないと、天引きされた所得税が還付されずに損をするケースがあります。

 

(3)確定申告しなかった時の住民税や健康保険はどうなる?

個人住民税や個人事業税は、所得税の確定申告をした場合は税務署からデータがまわるので、改めて申告する必要はありません。

しかし、所得税の申告をしなかった場合は、お住まいの市区町村に対して個人住民税の申告を行う必要があります。

これは、所得税と住民税では扶養控除などの金額が異なるため、所得税がかからない場合でも住民税がかかるということがあるためです。

 

さらに、住民税もかからないという場合であっても、所得を申告しないと国民健康保険などの計算が出来ません。

また、児童手当の申請や保育料の減免、公営住宅の使用料の減免などで必要になる非課税証明書の発行も出来ません。

所得がなかったとしても必ず申告をしておきましょう。

 

なお、個人事業税については住民税の申告をすることによりデータがまわるので、申告する必要はありません。

 

(4)まとめ

所得税がかからなければ申告不要ではあるものの、実際のところはほとんどの方が申告しておいたほうが得になります。

日頃からきちんと帳簿をつけて、毎年必ず申告を行うようにしましょう!