医療費控除と寄附金控除について

           

         

                   

医療費控除と寄附金控除について


サラリーマンであっても、確定申告をすると節税になることがあります。

その代表例として、医療費控除と寄附金控除があります。

 

サラリーマンであっても確定申告をすると税金が戻ってくる可能性がありますので、検討して頂きたいところです。

今回は代表例である医療費控除と寄附金控除についてまとめてみます。

 

(1)医療費控除とは

医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超えた場合に、最高200万円まで受けられる控除です。

ただし、所得が200万円以下の人は所得合計額の5%が最高限度額になります。

 

医療費控除は治療費だけでなく、電車代やバス代も対象になります。

タクシー代は電車やバスでの移動が困難な場合にのみ対象になります。

控除を受けるためには、領収書を保管したり、通院費の記録などをしておく必要があります。

電車代やバス代は、領収書が出ませんのでノートやエクセルに明細を記録しておきましょう。

 

医療費とは、たとえば治療のために使った病院代や、薬局で購入した薬代などです。治療のためのマッサージや鍼灸なども含まれます。

つまり、「治療」が目的のものであれば全て対象になりますが、美容目的や健康増進目的のものは対象外となります。

たとえば、エステや加圧トレーニングなどは対象外です。リラクゼーション目的のマッサージなども対象外になります。

ちなみに、保険金などを医療費に充当している場合は、その保険金部分は医療費から除外しなければなりませんのでご注意ください。

 

医療費控除のポイントは、自分にかかった医療費だけでなく「生計を一にする」配偶者や家族にかかった医療費も対象となることです。

「生計を一にする」とは、同じ財布を使っているという意味ですので、お金の出てくるお財布が同じであれば対象となります。

同居していてもしていなくても、扶養していてもしていなくても、同じお財布からお金が出ていれば大丈夫です。

 

(2)寄付金控除とは

寄付金控除の代表例が、今流行りの「ふるさと納税」です。

ふるさと納税によって2,000円以上の寄附をすれば、2,000円を超える部分が控除の対象となります。

もちろん限度額はあるのですが、平成27年1月1日から限度額が大幅に拡充されています。

 

たとえば、年収300万円の人なら12,000円から23,000円まで、2倍近くまで拡充されています。

年収500万円の人も30,000円から59,000円と、やはり2倍近くまで拡充されています。

確定申告をすればふるさと納税を活用してお目当ての名産品を実質自己負担額2,000円で手に入れられるチャンスです。

 

また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であれば、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されることがあります。

これは申請書を提出しておけば、確定申告をしなくても住民税からふるさと納税分の控除をしてもらえます。

ただし、この制度を利用する場合、ふるさと納税で寄附できる自治体数は5団体までに制限されますのでご注意下さい。

 

(3)まとめ

サラリーマンの方でも節税は出来ます。その代表例が医療費と寄附金です。

特にふるさと納税は給料をたくさんもらっている人には効果的なので、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。