給料が103万円や130万円を超えると、一体なにが変わるの?

           

         

                   

給料が103万円や130万円を超えると、一体なにが変わるの?


給料について、103万円や130万円といった金額の壁をよく聞くかとおもいます。

 

パートやアルバイトの給料がこの金額を超えてしまうと、なにが変わるのでしょうか。

今回は、103万円や130万円を超えるとなにが変わるのか?についてまとめてみます。

 

(1)配偶者控除とは

納税者に所得税法上の、「控除対象配偶者」に該当する人がいる場合には、

所得金額から一定の金額を減額できます。これを「配偶者控除」といいます。

所得税は、所得金額に一定の税率を乗じて計算するため、所得金額が

「配偶者控除」により控除されることにより、税額が減額されることとなります。

 

配偶者控除の場合、

 

・一般の控除対象配偶者(70歳未満)であれば、38万円

・老人控除対象配偶者(70歳以上)であれば、48万円

 

が、具体的な控除額です。

 

(2)扶養控除とは

納税者に所得税法上の、「控除対象扶養親族」に該当する人がいる場合には、

所得金額から一定の金額を減額できます。これを「扶養控除」といいます。

所得税は、所得金額に一定の税率を乗じて計算するため、所得金額が

「扶養控除」により控除されることにより、税額が減額されることとなります。

 

扶養控除の場合

 

・一般の控除対象扶養親族(16歳以上)であれば、38万円

・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)であれば、63万円

・老人扶養親族(70歳以上で同居していない)であれば、48万円

・老人扶養親族(70歳以上で同居)であれば、58万円

 

が、具体的な控除額です。

 

(3)適用の可否

ご家族の方に、給料が103万円や130万円を超えていない方がいらっしゃれば、

「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」に該当する可能性があります。

実際に該当するかどうかは、いくつかの要件を同時に満たす必要がありますが、

今回は給料以外の要件は満たしているものとして話を進めさせていただきます。

 

・給与所得の金額が103万円以下の場合

ご家族の方が得た給与所得の金額が103万円以下の場合、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)が適用され、

課税所得が0円となりますので、「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」に該当します。

 

・給与所得の金額が130万円以下の場合

ご家族の方が得た給与所得の金額が130万円以下の場合、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)が適用されても

課税所得が残りますので、「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」には該当しません。

 

・給与所得の金額が130万円を超える場合

給料が130万円を超えると、社会保険の被扶養者にも該当しなくなります。

つまり、130万円を超えると個人で社会保険に加入する必要があり、保険料の負担分を考えると

家族全体の手取りは減ってしまうということがあるので注意が必要です。

 

もちろん、前述のとおり「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」にも該当しません。

 

(4)まとめ

給料が103万円を超えると、扶養の対象外になります。

そして、130万円を超えると、社会保険の被扶養者からも対象外になります。

 

ご家族の方で控除対象とされている場合は、103万円と130万円には注意が必要です。

もちろん金額以外の要件もありますので、確定申告や年末調整で控除対象者とする際には

十分注意をして、要件の確認をしていただければとおもいます。