税務署の立ち入り税務調査があった場合は青色申告をしていると有利

           

         

                   

税務署の立ち入り税務調査があった場合は青色申告をしていると有利


個人事業者でも税務署の立ち入り税務調査を受けることがあります。適正な税務処理を行っていないという疑いがある場合だけでなく、それ以外の理由で立ち入り調査が行われる場合もありますので、対策をしておくことが大切です。

 

立ち入り税務調査があった場合の対応

税務署の立ち入り調査がある場合は、悪質な脱税の調査以外の場合は、原則として事前通告があります。また、事業の都合により日程が合わない場合は、日程調整を要請することも可能です。税務調査の日が確定したら、その日に合わせて、過去の確定申告書や帳簿を整理しておくことが大切です。整理した帳簿が用意されていれば、税務署の心証も良くなりますし、調査時間の短縮にもつながります。調査期間中は、税務署の要求する書類についてコピーをとった上で提出し、質問事項に答えます。税理士との顧問契約がある場合は、代理権がある税理士に対応してもらえば良いでしょう。

 

青色申告者に税務調査があった場合の税務署の対応

税務署が青色申告者への税務調査を行う場合は、確定申告書作成の基礎となる帳簿や決算書、領収書等の証憑などから適正な税務処理が行われているかを調査します。必要があれば、事業主に質問をして確認を行います。その上で、間違いなどがあれば具体的な指摘を行い、納付税額に不足があれば修正申告を行うことになります。また、事業主が税務署の指摘に対して不服がある場合は、処理の正当性を主張します。青色申告をしていない場合は、帳簿の精査が行われず、事業規模などから判断して認定課税が行われることもあり得ますので、青色申告をして必要な帳簿を整理して保存することが税務調査の有効な対策になります。

 

正確な帳簿や決算書を作成し確実に保存するためにはクラウド会計導入が有効

個人事業者の中には経理に関する知識があまりない人もいるでしょう。しかし、クラウド会計を導入すれば、経理処理をサポートしてくれる機能がありますので、簿記の知識がなくても正確な帳簿や決算書を作成することが可能になります。例えば、銀行口座の入出金データをダウンロードして取り込み、自動的に会計処理できる機能があります。また、保存に関しても、クラウド上で自動的に保存が行われますので、バックアップを自分でとる手間が省けるとともに、税務調査に必要なデータが確実に保存できます。個人事業者は、クラウド会計を導入して青色申告をすることをおすすめします。