賞与の所得税率と実際の所得税額の関係とは?

           

         

                   

賞与の所得税率と実際の所得税額の関係とは?


官民問わず6月から7月は夏の賞与(ボーナス)、12月は冬の賞与の話題が出やすい時期ですよね。大抵の方はご存知でしょうが、賞与にも毎月の給与と源泉徴収されるものがあります。その一つが所得税です。では所得税は一体どうやって決定しているのでしょうか。賞与の所得税と所得税額の関係について解説していきます。

 

前月の給与所得がベース!

賞与の所得税額を決定する要因の一つに、前月の給与所得があります。賞与は賞与支給月の前月の給与所得を算出し、その金額と扶養人数によって税率が決定するのです。つまり、賞与の支給月が7月であれば、6月の給与所得の影響を受けることになります。年俸制や裁量労働制ではなく、基本給プラス残業代が支給されている場合は、賞与支給月の前月の残業代に注意する必要があるでしょう。ちなみにここでいう給与所得とは、社会保険料を差し引いたあとの金額で、なおかつ1000円未満を切り捨てた金額となります。

以外に知られていないこの所得税の算出方法ですが、「前月の給与-社会保険料(1000円未満切り捨て)」と「扶養人数」で賞与の所得税率が決まるという点を覚えておきましょう。

 

実際の所得税率はどのくらい?

前月の給与所得と扶養人数が確定したならば、それをもとに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照します。これは毎年国税庁が発行しているもので、国税庁のホームページでいつでも自由に閲覧可能です。その内容を一部ご紹介すると、以下のようになります。

・扶養親族なしの場合

賞与金額68,000円未満…所得税率0%

363,000円以上395,000円未満…12.252%

550,000円以上668,000円未満…18.378%

745,000円以上779,000円未満…24.504%

・扶養親族2人の場合

賞与金額133,000円未満…所得税率0%

420,000円以上450,000円未満…12.252%

550,000円以上708,000円未満…18.378%

789,000円以上825,000円未満…24.504%

このように扶養親族の人数によって税率が変動しますので、注意が必要です。ここで言う扶養親族とは「給与所得者の扶養控除等申告」を指し、この申告書に記載されている人数が適用されることになります。ここまでで所得税率が決定したら、いよいよ賞与支給額の計算です。

 

賞与支給額の計算は?

ここまでの材料が出そろったら、賞与金額から「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」などの社会保険料を差し引き、差し引き後の金額に所得税率を乗じて所得税額を求めます。最後に所得税額と社会保険料を差し引いて、賞与の支給額が決定することになります。しかし健康保険料や厚生年金保険料もまた、賞与額をベースに料率を当てはめて算出しなければいけません。既にこのような計算が自動化されていれば良いのですが、創業者や担当者が一人で行うとなれば、それなりの労力になってしまいますよね。

そこでクラウド会計をおすすめします。クラウド会計では、経理事務をクラウドベースのソフトウェアによって処理し、その使い方などもサポート可能です。賞与支給に関する経理事務の負荷を軽減できますので、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。”