税務調査の対象となった場合は青色申告が有利!クラウド会計で記帳しよう!

           

         

                   

税務調査の対象となった場合は青色申告が有利!クラウド会計で記帳しよう!


個人事業主として事業を行う場合は所得税の確定申告が必要ですが、青色申告で行うことも大切です。節税ができるだけでなく、税務調査の対象となった場合にも有利です。クラウド会計の活用をして記帳業務などの負担を減らしながら、青色申告制度を活用するとよいでしょう。

 

所得税における青色申告とは?

事業所得、不動産所得または山林所得が生じる場合は、青色申告を選択することができます。事業所得は商売による利益、不動産所得は不動産の貸付による利益、山林所得は山林を伐採し売却する事業から生じる利益が該当します。青色申告で所得税の確定申告をしたい場合は、税務署に申請をして承認を受ける必要があります。また、青色申告をする場合は、複式簿記のルールに則って記帳を行い、領収書等の証憑を保存し、貸借対照表と損益計算書を作成することが求められます。帳簿への記帳や決算書の作成業務は手間がかかりますが、クラウド会計を活用することによって、作業負担を減らすことができます。

 

青色申告の節税メリット

青色申告を行うメリットとして節税効果が高いことがあげられます。例えば、事業所得や不動産所得などの計算上、総収入金額から必要経費を引くだけでなく、65万円または10万円の青色申告特別控除額を引くことが認められ、所得を圧縮することができます。また、家族をフルタイムで従業員として雇い給料やボーナスを支払っている場合、青色申告をしている事業者であれば、家族の給料やボーナスの全額を必要経費として計上することも可能です。事業所得や不動産所得の赤字で損益通算してもなお使い切れなかった赤字分について、翌年以降3年間繰り越して控除することも認められます。各種の特典によって所得を圧縮できるため、所得税の節税につながります。

 

青色申告をすると税務調査の対象となった場合もメリットがある

青色申告をするメリットは節税だけではありません。税務調査の対象となった場合にもメリットがあります。青色申告をしていない場合は、税務署から「この事業規模であればこれだけの利益が出ているはず」として認定課税を受けた場合でも文句が言えません。一方、青色申告をしている場合は、税務署は調査を行うときに、帳簿などを精査して間違っている部分を指摘する必要があります。そのため、処理を行った考え方などを説明することによって、課税の指摘を受けた部分についても主張が認められ課税されないように交渉する余地があります。クラウド会計などを活用して青色申告のメリットを活かすことをおすすめします。