役員社宅の節税効果について

           

         

                   

役員社宅の節税効果について


会社が賃貸住宅を借り上げて社宅として役員に提供すると、節税効果が生じます。会社にとっても役員にとっても節税のメリットが大きいので、社宅の導入を積極的に検討してみてはいかがでしょう。

 

役員に社宅を提供する節税効果

会社が住宅を借り上げて役員に社宅として提供する場合、どのような節税効果が出てくるのでしょう。社宅を提供する場合、会社が毎月負担する費用として、役員の給与と住宅の家賃があげられます。このうち、役員の給与については定期同額給与や事前確定届出給与であれば全額損金となります。また、家賃については、会社が払う家賃から役員が会社に支払う家賃を差し引いた部分を福利厚生費として計上できます。役員側では、給与から社会保険料や所得税・住民税が差し引かれ、さらに社宅料を会社に対して支払うことになります。一方、役員が自分で住宅を借りる場合、会社側では役員給与を損金とします。役員側は社会保険料や税金が差し引かれた後に家賃を支払う必要があります。こうしたことから、会社が役員の家賃部分を削減して給与を支給しても、支給額が下がった分、社会保険料や住民税・所得税の負担を軽くできるため、実質の手取りを増やす効果があるのです。

 

社宅の賃料設定について

役員に提供している社宅の家賃は適切に設定する必要があります。家賃が適正であれば福利厚生費として損金に計上することができますが、家賃が無料だったり低すぎたりすると課税対象となることがあります。具体的には、支払っている家賃と適切な家賃との差額が現物給与の扱いとなってしまうため、メリットが失われるといえるでしょう。家賃の目安については、国税庁が小規模住宅とそうでない場合の2段階に分けて賃貸料相当額を定めています。

小規模住宅の場合、次の(1)~(3)までを合計した金額が賃貸料相当額とされています。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模住宅でない場合には、自社所有とそうでない場合とで設定が異なります。自社所有の場合には以下の(1)と(2)の合計額の12分の1が賃貸料相当額となります。自社所有ではなく他で借りている物件の場合には、会社が家主に支払う家賃の50%の金額と自社所有の賃貸料相当額とを比較して、多い方が賃貸料相当額となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%※耐用年数が30年を超える建物は12%ではなく、10%を乗じます。

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

賃貸料相当額の考え方と住宅選び

社宅としてふさわしい賃貸料相当額について、一般的な目安は50%程度とされています。そのため、固定資産税の課税標準額が分からない場合には50%を目安に設定することが多いのですが、実際に課税標準額を調べることで50%より低い水準に抑えられるケースもあります。役員の負担を軽くできる可能性がありますので、少し手間はかかりますが自治体に申請して調べてみてはいかがでしょう。また、社宅を選ぶ際には、豪華社宅に該当しないよう注意することが大切です。豪華社宅に該当するのは、240平方メートルを超える物件や、これよりも狭くても豪華な設備がついていて一般的に社宅と認められない住宅です。豪華社宅だと判断されると、本来の家賃と同額の負担をしなくてはならなくなります。